令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令が10月18日、施行されました。これに伴い、同日、本件台風の被害者の方の許認可等の存続期間(有効期間)を延長する措置及び期限内に履行されなかった義務を一定期間猶予する措置が講じられることとなりました。
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