7月25日、健康増進法の一部を改正する法律が公布されました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止する等を定めたもので、2020年4月1日から施行されます。
第1回JAIA施設営業事業部全国情報交換会のお知らせ
平成30年度遊戯施設安全管理講習会開催のご案内(近日、申込受付開始)