対象外施設に関する報告のお願い

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第1条(法第2条第1項第5号の政令で定める施設)により、一定の大規模小売店舗等の内部に区画された施設は、風俗営業の対象外とされ得る場合があります。

また、警察庁が示す解釈運用基準においても、以下の通り記載されています。

(1)店舗
イ 風俗営業の許可を要しない扱い
(遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して、客の遊技の用に供される部分が占める割合が10%を超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。)

しかしながら、たとえ上記に該当する施設であっても、「風俗営業を営む者」に該当する限り、以下の法令上の禁止行為は適用されます。

  • 法第22条第2項(条例に定められた午後6時以降の保護者同伴入場。年少者の単独の立入りの禁止)

  • 法第23条第2項(遊技の結果に応じて賞品を提供することの禁止)

さらに、10%の基準を明らかに超えている場合には、風俗営業許可を取得していない限り、「無許可営業」に該当するおそれがあります。

日本アミューズメント産業協会(JAIA)では、業界の健全な発展を目的とし、こうした誤った運営が行われている可能性のある「店舗」ならびに「類する区画」の事例を収集しております。
会員企業の皆様の周囲で、不適切と思われる事例がございましたら、以下のフォームより情報提供にご協力いただけますようお願い申し上げます。

 

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