健全化を阻害する機械基準
平成3年5月13日制定
平成8年7月31日改正
平成11年7月14日改正
平成14年10月24日改正
(一社)日本アミューズメントマシン協会
平成30年4月1日
(一社)日本アミューズメント産業協会[JAIA]に改組
1. 目 的
「健全化を阻害する機械基準」(以下、機械基準という。)は、(一社)日本アミューズメント産業協会(以下、協会という。)が健全で秩序あるアミューズメントマシン産業界の確立のため、公序良俗に反する機械を排除する諸対策推進の運用に活用し、もってアミューズメントマシン産業の振興に資することを目的とする。
2. 適用範囲
この機械基準は、業務用アミューズメントマシンのうち、次に規定する機種に適用し、協会会員は、健全化を阻害する機械を日本国内向けに製造、販売及びオペレーションをしてはならない。
2.1 テレビゲーム機
ビデオ画面を使用し、硬貨又はプリペイドカード(ポストペイドカードを含む。)により
業務用としてオペレーションされるもの。
2.2 メダルゲーム機
メダルイン・メダルアウト方式により業務用としてオペレーションされるもの。
3. 定 義
この機械基準で用いる主な用語の定義は、次のとおりとする。
3.1 業務用アミューズメントマシン
主として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項第5号に
該当する営業で使用される遊技設備。
3.2 健全化を阻害する機械
4. に規定する各機種ごとに掲げられた各条件のいずれか一つ以上に該当するもの、及び
協会が公序良俗に反する機械と認めたもの。
3.3 4号転用メダルゲーム機
主として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項第4号に該当
する営業で使用または使用することを前提に製造された遊技設備(パチンコ機及びパチスロ機
等)を適正に改造したメダルゲーム機。
4. 機種ごとの条件
4.1 テレビゲーム機
(1)表現の条件 公序良俗に反する内容を表現するもの、並びに卑猥、極度の暴力的、及び
極度の残虐的な内容を表現するもの。
備考:公序良俗に反する内容を表現するもの、並びに卑猥、極度の暴力的及び極度の
残虐的な内容の判定は、別に定める「倫理審査判定基準」に基づき協会が行う。
(2)その他の条件 公序良俗に反する機械に容易に改造できる恐れのあるもの。
4.2 メダルゲーム機
(1)機能・構造の条件
①大人用及び4号転用メダルゲーム機
ⅰ メダルを使用できないもの。
ⅱ メダル払出装置がないもの。
ⅲ 入賞したメダルが払い出しされないで、クレジットされるもの。
ただしプレイヤーが任意に、かつ随時に払い出しすることが出来る払い出しスイッチ
(押しボタン)を備えているものを除く。
ⅳ クレジットがスイッチ等の操作により加算され、その枚数がメーター等に記憶される
構造のもの。
ⅴ 紙幣などを挿入できる構造のもの。
ただし構造がメダル貸出機として独立した機能を持ち、機械本体と通信をしていない 台間メダル貸出機は除く。
ⅵ 硬貨を投入し、直接クレジットされて遊戯できるもの。
ⅶ 4号転用メダルゲーム機については、5号営業への転用にあたって、払い出し率の
改善および外観の変更等、適切な改造が施されていないもの。
②子供用メダルゲーム機
ⅰ メダルを使用しないもの。
ⅱ メダル払出装置がないもの。
ⅲ 入賞したメダルが払い出しされないで、クレジットされるもの。
ただし、プレイヤーが任意に、かつ随時に払い出しすることが出来る払い出し
スイッチ(押しボタン)を備えているものを除く。
ⅳ クレジットがスイッチ等の操作によりリセットされ、その当り枚数がメーター等に
記憶される構造のもの。
ⅴ 遊戯における最高配当枚数が99枚を超えるもの。(倍率99倍ではなく、1回の
遊戯における複数クレジット・メダル掛けの場合でも1回の遊戯の配当枚数が99枚
を超えるもの。)
ⅵ 3ウェイ等の構造によるもので硬貨を挿入した場合に直接クレジットされるものは、
一度に投入される金額が100円を超えるもの。
ⅶ 紙幣及び500円硬貨等を挿入できる構造のもの。
(2)その他の条件 4.2.の(1)の各条件に規定する機械及び公序良俗に反する機械に
ディップ・スイッチまたはロム交換等により容易に改造できるおそれのあるもの。
(附則)
1. この機械基準の目的達成のため、運用規程を別途定める。
2. この機械基準は、平成11年10月1日から施行する。
(平成11年7月14日)
3. この機械基準は、平成14年12月1日から施行する。
(平成14年10月24日)