健全化を阻害する機械基準

健全化を阻害する機械基準
1991年5月13日制定
1996年7月31日改正
1999年7月14日改正
2002年10月24日改正
2018年12月17日改正

                                                    (一社)日本アミューズメント産業協会
  1. 目 的
     「健全化を阻害する機械基準」(以下、機械基準という。)は、(一社)日本アミューズ
    メント産業協会(以下、協会という。)が健全で秩序あるアミューズメントマシン産業界の
    確立のため、公序良俗に反する機械を排除する諸対策推進の運用に活用し、もってアミューズ
    メントマシン産業の振興に資することを目的とする。
  2. 適用範囲
     この機械基準は、業務用アミューズメントマシンのうち、次に規定する機種に適用し、協会
    会員は、健全化を阻害する機械を日本国内向けに製造、販売及びオペレーションをしてはならない。
    2.1 テレビゲーム機
    ビデオ画面を使用し、硬貨の投入または電子決済等により業務用としてオペレーション
    されるもの。
    2.2 メダルゲーム機
      メダルイン・メダルアウト方式により業務用としてオペレーションされるもの。
  3. 定  義
    この機械基準で用いる主な用語の定義は、次のとおりとする。
     3.1 業務用アミューズメントマシン
        主として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項
    第5号に該当する営業で使用される遊技設備。
     3.2 健全化を阻害する機械
        4.に規定する各機種ごとに掲げられた各条件のいずれか一つ以上に該当するもの
        及び協会が公序良俗に反する機械と認めたもの。
     3.3 4号転用メダルゲーム機
        主として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条第1項 第4号に
        該当する営業で使用または使用することを前提に製造された遊技設備(パチンコ機及びパチ 
        スロ機等)を適正に改造したメダルゲーム機。
  4. 機種ごとの条件
     4.1 テレビゲーム機
       (1)表現の条件
     公序良俗に反する内容を表現するもの、並びに卑猥、極度の暴力的、及び極度の残虐的な
    内容を表現するもの。
    備考:公序良俗に反する内容を表現するもの、並びに卑猥、極度の暴力的及び極度の残虐的な
    内容の判定は、別に定める「倫理審査判定基準」に基づき協会が行う。
    (2)その他の条件
      公序良俗に反する機械に容易に改造できる恐れのあるもの。
     4.2 メダルゲーム機
       (1)機能・構造の条件
    ①大人用及び4号転用メダルゲーム機
    ⅰ メダルを使用できないもの。
           ただし、実メダルの代用として、電子化されたメダルを使用するものを除く。
    ⅱ プレイヤーが任意に、かつ随意にメダルを投入・払い出しできないもの。
            ただし、通信による転送でメダルの投入・払い出しを行うものを除く。
    ⅲ クレジットがスイッチ等の操作により加算され、その枚数がメーター等に記憶
    される構造のもの。
    ⅳ 紙幣などを挿入できる構造のもの。
    ただし、構造がメダル貸出機として独立した機能を持ち、機械本体と通信をして
    いない台間メダル貸出機は除く。
    ⅴ 硬貨の投入または電子決済等により、メダルが直接クレジットされて遊戯できる
          もの。
         ⅵ 4号転用メダルゲーム機については、5号営業への転用にあたって、
    払い出し率の改善および外観の変更等、適切な改造が施されていないもの。
    ②子供用メダルゲーム機
    ⅰ メダルを使用しないもの。
        ⅱ メダル払出装置がないもの。
        ⅲ 入賞したメダルが払い出しされないで、クレジットされるもの。
    ただし、プレイヤーが任意に、かつ随時に払い出しすることが出来る払い出し
    スイッチ(押しボタン)を備えているものを除く。
        ⅳ クレジットがスイッチ等の操作によりリセットされ、その当り枚数がメーター等に
    記憶 される構造のもの。
        ⅴ 遊戯における最高配当枚数が99枚を超えるもの。(倍率99倍ではなく、1回の
    遊戯における複数クレジット・メダル掛けの場合でも1回の遊戯の配当枚数が
    99枚を超えるもの。)
    ⅵ 3ウェイ等の構造によるもので硬貨を挿入した場合に直接クレジットされるもの
    は、一度に投入される金額が100円を超えるもの。
       ⅶ 紙幣及び500円硬貨等を挿入できる構造のもの。
       (2)その他の条件 
    4.2.の(1)の各条件に規定する機械及び公序良俗に反する機械に
    ディップ・スイッチまたはロム交換等により容易に改造できるおそれのあるもの。

(附則)
1. この機械基準の目的達成のため、運用規程を別途定める。
2. この機械基準は、1999年10月1日から施行する。
                           (1999年7月14日)
3. この機械基準は、2002年12月1日から施行する。
                           (2002年10月24日)
4. この機械基準は、2019年1月15日から施行する。
                           (2018年12月17日)

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