目次
日本国内における景品(プライズ)ゲームに関して
メディアのみなさまから、質問をいただく内容を下記にまとめました。
ご参考にご利用ください。また、ここのページの資料の引用に際しては「日本アミューズメント産業協会」提供と記載をお願いします。
〇景品を提供するゲームの法的な定義
日本国内においては、風営法第2条に定められる「風俗営業を営む者」は第22条に定められる(禁止行為)第23条(遊技場営業者の禁止行為)をしてはならないとなっております。
これは、許可の承認の有無にかかわらず、風俗営業を営む者が営業上行ってはならない行為を定めています。
ゲームセンターなどは、風営法第5号(遊技場営業者)の禁止行為に、第23条2に「遊戯の結果に応じて商品を提供してはならない」と定められております。
一方、風営法の実務的なことを定め警察庁より全国都道府県警察に発信される文章「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施等の解釈運用基準」の「10 遊技場営業者の禁止行為(3)」には
『遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。』と記載されております。
このことから、ゲームセンターに限らず、クレーンゲームなどで景品を提供する行為に関しては上記解釈運営基準に従い「小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供」を日本アミューズメント産業協会事務局としては順守するようお願いをしております。
また、『遊技の結果が物品により表示される』とは獲得を目的とする商品を直接 狙えることが前提となりますので 代替品の獲得をして景品を提供する行為も禁止行為と認定しております。(二次交換)
よって、「クレーンなどで、直接景品を 掴むなどの動作で景品を獲得し、市販価格がおおむね1000円以下の景品を提供する物」が 景品ゲームとして認められております。
商品が大きくなったり、ラジコンカーなど凝ったギミックの物もありますが、メーカーからゲームセンターなどの運営業者に販売している商品はすべて、アミューズメント施設専用商品として流通し、すべてが1,000円以下で販売されています。
上記の内容を知らず、同じ機械で、1,000円を越える高額の景品や、番号札などを景品の代わりに獲得し景品を提供をするなどの誤った運営もありますが、これらは風営法の違反行為になります。
〇風営法の景品価格の推移
前述の解釈運営基準で定められている、景品価格の金額は現在は「1,000円」と定められています。この金額は下記のように推移いたしました。
2022年3月1日 1,000円に改定
文書名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の解釈運用基準の一部改正について
文書番号:生安発第 30 号
発出者:警察庁生活安全局長
2001年9月20日 800円と明記
風営法(風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律)に関連する景品提供の解釈運用基準が更新され、「クレーン式遊技機等で提供される景品の小売価格がおおむね800円以下のもの」に限ると明文化された。
1997年12月 800円に自主規制を改定
当時の業界団体であった(社)全日本アミューズメント施設営業者協会連合会(AOU)はプライズマシンなどで提供できる景品の上限価格を従来の500円から800円に引き上げる自主規制を発表した。
これは、86年に施工された新風営法施工時から制定された自主規制を踏襲する物であった。
1990年7月 500円に自主規制を改定
新風営法施工時に制定された景品価格の自主規制「200円」を500円に引き上げた。この際には、警察庁による公的文章は明らかでない。
1986年3月 200円
新風営法の施行に伴い、それまで「市販価格90円」と定めていた自主規制を200円に引き上げた。
〇クレーンゲームの売上の推移
クレーンゲームの類の売上は過去最高を記録し続けております。
昭和の頃からあった駅前のゲームセンターなどはなくなる一方で、ショッピングセンターなどに出展する大型店舗が増えております。
そのため、ゲームセンターなどの数は2015年度の頃と比べると約半分になってしまっていますが設置台数はそこまで大きく減少していません。
年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
売上高(億円) | 4,564 | 4,222 | 4,338 | 4,620 | 4,859 | 5,201 | 5,408 | 4,187 | 4,492 | 5,143 | 5,384 |
プライズゲーム売上(億円) | 1,886 | 1,794 | 1,896 | 2,096 | 2,540 | 2,813 | 2,988 | 2,425 | 3,062 | 3,365 | 3,643 |
プライズゲームの全体売上に占める割合 | 41% | 42% | 44% | 45% | 52% | 54% | 55% | 58% | 68% | 65% | 68% |
設置台数(台) | 525,278 | 485,882 | 464,270 | 445,086 | 435,460 | 431,764 | 431,202 | 413,954 | 425,119 | 437,006 | 550,597 |
クレーンゲーム等の台数 | 136,096 | 123,955 | 115,349 | 114,916 | 124,164 | 133,584 | 148,714 | 155,751 | 190,914 | 208,015 | 248,133 |
プライズゲームの全体台数に占める割合 | 26% | 26% | 25% | 26% | 29% | 31% | 34% | 38% | 45% | 48% | 45% |
店舗数(店) | 16,069 | 15,611 | 14,862 | 14,154 | 13,103 | 12,167 | 12,212 | 9,998 | 10,061 | 8,500 | 8,548 |
5号営業許可営業店 | 5,772 | 5,439 | 4,856 | 4,542 | 4,381 | 4,193 | 4,022 | 3,931 | 3,882 | 3,894 | 4,251 |
※注釈
・上記表の「売上高」は、当会会員企業の売上に会員外企業の売上推計を合算して算出しています。単位は億円になります。
・上記の「プライズゲーム売上」は売上高と同様に算出したプライズ機の売上になります。この売上にはクレーンゲームの他、景品を獲得するゲーム機械の売上も含まれています。
・占める割合は 全体売上に対するプライズゲームの売上比率を示したものです。
・設置台数 会員企業の店舗に設置する機械の合計と、会員外企業の保有すると思われる機械の台数合計を算出しております。
・クレーンゲーム等の台数 景品を獲得するゲーム類の台数になります。
・占める割合は 設置台数に対するプライズゲームの設置台数の比率を示したものです。
・店舗数は会員企業の店舗数に、会員外企業の店舗の推計を合計しています。
・5号営業許可店は 会員企業の店舗数になります
風適法に関して(ゲームセンター 5号営業関連)
〇入場制限に関して(2016年法改正)
風適法の改正で、第21条(条例への委任)が追加されゲームセンター等への入場は各都道府県の条例により制限されることになりました。午後6時以降は、ゲームセンターへの子どもの入場は「保護者同伴」であることが求められております。
また一部の県では、午後6時以降は入場が認められていません。
沖縄県 |
鳥取県 |
栃木県 |
茨城県 |
岩手県 |
徳島県 |
神奈川県 |
埼玉県 |
福島県 |
宮城県 |
左記以外の都道府県 |
都道府県名 |
|
保護者同伴の有無にかかわらず18歳未満午後8時 |
保護者同伴の場合の年少者の立入り規制時間の延長規定なし |
16 |
16 |
16 |
18 |
16 |
16 |
16 |
年齢 |
|||
午後8時 |
午後8時 |
午後8時 |
午後10時 |
午後8時 |
午後8時 |
午後10時 |
時間 |
〇見通しに関して(2022年通達)
風適法第2条 五 に関連する通達 「解釈運営基準」の(2)店舗に類する区画された施設に関して
外部から内部のほぼ全体を見通すことができるものの条件に、ビデオカメラなどでモニターにリアルタイムに映し出すことなどにより、外部の一般の者が当該モニター上の映像を通じて当該部分の状況を容易に確認することができるような措置が採られているものを含む。が追記された。